国民年金の話Top > 国民年金 > 国民年金の外国人加入の経緯
スポンサードリンク
国民年金の外国人加入の経緯
老後の社会保障の一環ばなす国民年金法は、未だによそん国人差別が残っとるといわれています。
「難民の地位に関する条約」の批准ば迫られるとゆう「外圧」によって国民年金法上の国籍条項は撤廃され在日よそん国人も加入ができるようになったけん。
ばってんくさ、難民条約第23条において公的扶助に関して、第24条において労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇ば与える」 とゆう規定がある事から、当然に在日よそん国人にも国民年金法の適用ばせんとなら声が上がったんやけん。
国民年金創設時に在日よそん国人の中で多数ば占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入ば認めなかったことばふまえたもけんあると思われます。
現行法では、期間については未納期間とされ年金額には反映されません。よそん国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。
